柚子と軽減税率のツイートについて
昨日こんなツイートが回ってきました。
今日近隣のスーパー(うちではない)に税務署の査察が入って大騒ぎ。しかもターゲットは青果。なんで?
— 永井 美佐子 (@threepigsmama) 2019年12月16日
と思ってたら、ゆず(わかります?みかんの親戚で鍋物にいい香りのアレ)を冬至の柚子湯に、とオススメすると食品じゃないので軽減税率の対象外になるんですって。うわーめんどくさい❗️
レスを見ても、なんてバカバカしい、みたいなコメントが多くあるんですけど。
又聞きのツイートっぽいので、ツイート主か、ツイート主に教えた人が絶対勘違いしているよなと。
税務署がこんなことするわけないでしょう。
まず税務署で行うのは税務調査。
査察は国税局。
国税局は、悪質な脱税を強制的に調査するので、こんな悪質とも言えないことに立ち入るわけないでしょう。
仮に「査察」と「税務調査」の書き間違いだったとしても、税務署がこの程度で調査するはずないでしょうし。
そもそも、税務調査は、申告漏れの調査。
既に申告があった分についての調査をします。
一方、軽減税率が始まったのは10月から。
決算月が10月なら、決算の申告は12月中なんで、軽減税率の申告漏れの税務調査が入るってのはどう考えてもおかしい。
ってことで、税務署ではないでしょうねー。
と、これはいまさっきネットで調べたことなんで、ところどころ若干あやしいところはあるかも。
でも、経理をやっていた先輩に言わせれば、税務署は、税金を多く取ることを仕事にしてるらしいので、そんなゆずの消費税分程度で、立ち入るってのは現実味がない。
それに経理関係の書類のある事務所ではなく、「スーパー」に立ち入るってのもおかしな話で。
絶対ツイート主かツイート主に教えた人が何か間違った情報を元に話しているよなーと思った次第。
#追記
以下のようなtogetterのまとめ記事がありました。
似たような指摘をした人がいらっしゃったようですね。
さらにtogetterの指摘でもありましたが、国税庁よりゆず湯に使う用であっても軽減税率8%の対象となる、との回答があったそうです。
ツイート主も故意でデマと思われるツイートをしたわけではないと思いますし、自分が知り得た情報を感想のつもりで発言しただけだとは思うんですけど。